松江法人会青年部会 会則 (旧)

(公社)松江法人会青年部会の会則です。

第1章 総  則  

(名  称)
第1条 本会は、社団法人松江法人会青年部会(以下「部会」という。)と称する。  

(事 務 所)
第2条 部会の事務所は、社団法人松江法人会(以下「松江法人会」という。)事務所内におく。

(目  的)
第3条 部会は、松江法人会定款に定める目的に従って、法人会活動を推進すると共に、次代の経営者の
           育成と会員相互の親睦を図ることを目的とする。  

(事  業)
第4条 部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  
(1) 法人会活動を活発化するため、組織の拡充、体質強化について積極的に松江法人会活動を支援する  
(2) 会員企業の健全な発展と会員の資質、知識の向上を図るため、講習会、研修会等を開催する  
(3) その他会員企業の相互啓発を促進し、協調と連帯を深めるための各種事業を行う  

第2章 部 会 員  

(部 会 員)
第5条 部会は、松江法人会に所属する法人の取締役、またはそれに準ずる者で、部会の趣旨に賛同する年令満49歳までの者をもって組織する。  

(入  会)
第6条 部会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を部会長に提出し、部会理事会において入会を承認された者を会員とする。  

(退  会)
第7条 部会員は、部会長に届け出て退会することができる。
2 部会員が満49歳に達したときは、年度末をもって退会する。
3 部会員が1年以上会費を納入しない場合、または部会事業への出席率2分の1に満たない場合は、理事会の決議を経て退会させることができる。なお、特別の事由がある場合はこの限りではない。  
(除  名)
第8条 部会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。  
(1) 部会員としての義務の履行を怠ったとき  
(2) 部会の名誉をき損し、または部会の目的に反する行為があったとき  

(会  費)
第9条 部会員は、総会の決議を経て、別に定めるところにより会費を納入するものと する。なお、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
2 納入された会費は、原則としてこれを返還しないものとする。  

第3章 役  員  

(役員の種類)
第10条 本部会に次の役員を置く。
      部会長    1名
      副部会長   6名以内
      理事    20名以内(部会長、副部会長を含む。)
      監事     2名  

(役員の選任)
第11条 理事及び監事は部会総会で選任し、松江法人会理事会の承認を得るものとする。
2 部会長及び副部会長は、理事の互選によりこれを選任する。  

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、部会長については再任しないものとする。  

(役員の職務)
第13条 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位により、その職務を代行する。
3 理事は、部会総会の決議に従い、部会の運営を協議執行する。
4 監事は、会務並びに会計事務を監査する。  

(顧問・参与)
第14条 部会は、必要に応じて顧問及び参与若干名を置くことができる。  

第4章 会  議  

(会議の種類)
第15条 会議は、総会及び理事会とし、部会長がこれを招集する。  

(総  会)
第16条 総会を分けて通常総会及び臨時総会とし、いずれも全部会員をもって構成する。
2 通常総会は、毎年1回、臨時総会は部会長が必要と認めた時開催する。
3 部会総会は、部会員の2分の1以上の出席により成立する。
4 部会総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。  

(部会員の表決権)
第17条 部会員は、各1個の表決権を有する。
2 部会員は、委任状をもって総会における表決権の行使を他の出席者に委任することができる。この場合委任した部会員は、出席したものとみなす。  

(総会の付議事項)
第18条 部会総会においては、別に定めるもののほか次に掲げる事項について議決する。  
(1) 事業計画及び事業報告  
(2) 収支予算及び収支決算  
(3) その他、本部会の運営に関する重要な事項  

(総会の議長)
第19条 部会総会の議長は、部会長がこれにあたる。  

(理事会)
第20条 理事会は、理事全員をもって構成する。
2 監事、顧問及び参与は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
3 理事会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 理事会の議長は、部会長をもってこれにあてる。  

(理事会の付議事項)
第21条 理事会は、別に定めるもののほか、次に掲げる事項について議決する。  
(1) 部会会務の執行に関する事項  
(2) 部会総会に付議する事項  
(3) その他会務の運営について、部会長が必要と認めた事項  

(理事会の招集)
第22条 理事会は、必要に応じて部会長が招集する。  

第5章 会  計  

(経  費)
第23条 部会の経費は、部会員の会費、松江法人会よりの補助金及びその他の収入をもってこれにあてる。    

(事業年度)
第24条 部会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。  

第6章 雑  則  

(定款の準用)
第25条 本会則に定められていない事項については。、松江法人会定款を準用する。  

(会則の変更)
第26条 部会の会則の変更は、部会総会の決議を経て、松江法人会理事会の承認を得るものとする。  

(細則の制定)
第27条 この会則の施行に必要な細則は、役員会の決議を経て別に定める。  

付  則
1 この会則は、平成3年10月5日から施行する。
2 役員の任期は、設立初年度に限り創立総会の日から次の通常総会の日までとする。
3 部会長の再任については、第12条第2項の規定にかかわらず設立次年度に限りこれを認める。
4 本部会の設立初年度の事業年度は、第24条の規定にかかわらず創立総会の日から平成4年3月31日までとする。

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