第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、社団法人松江法人会女性部会(以下女性部会という)と称し、事務所を社団法人松江法人会(以下本会という)に置く。
(目的)
第2条 女性部会の規約に則り、女性部会長の税務知識の向上を図りもって企業 経営の発展にしするとともに、女性部会員相互間の親睦を図り本会との緊密な 連携により、本会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 女性部会の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)本会の事業活動と連携を図り、事業活動の支援、又は事業を行う
(2)税務、経営、経理、納税などに関する各種講習会、研修会の開催
(3)女性部会長の親睦を図るためのレクリエーション等を行う
(4)その他目的に必要な事業 第2章 部 会 員
第2章 部会員
(資格)
第4条 部会員の資格は、多様な法人会活動に対応するため、法人会会員企業の 女性経営者および幹部等とする。
(入会退会)
第5条 女性部会に入会しようとするときは所定の入会申込書を提出しなければ ならない。又女性部会を退会しようとするときは、退会届を提出するものとす る。
(会費)
第6 部会員は、総会の決議を経て、別に定めるところにより会費を納入する ものとする。なお、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
第3章 役員
(役員の種類)
第7条 本部会に次の役員を置く。
部会長 1名
副部会長 5名以内
理事 10名以上15名以内(部会長、副部会長を含む。)
監事 2名以内
(役員の選任)
第8条 理事及び、監事は、部会総会において選任し、部会長、副部会長は理事 の互選によることとし本会会長に報告する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。又本会役員の退任基準年齢 75歳を準拠する。補欠によって選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第10条 部会長は、女性部会を代表して、その一切の会務を総括する。 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(顧問・参与)
第11条 部会は、必要に応じて顧問及び参与を若干名おくことができる。
第4章 会議
(会議の種類)
第12条 会議は、総会及び理事会とし、部会長がこれを招集する。
(総会)
第13条 総会を分けて通常総会及び臨時総会とし、いずれも全部会員をもって構成する。
2 通常総会は、毎年1回臨時総会は部会長が必要と認めた時開催する。
3 部会総会は、部会長の2分の1以上の出席により成立する。
4 部会総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の 決するところによる。
(部会員の表決権)
第14条 部会員は、各1個の表決権を有する。
2 部会長は、委任状をもって総会における表決権の行使を他の出席者に委任することができる。この場合委任した部会員は、出席したものとみなす。
(総会の付議事項)
第15条 部会総会においては、別に定めるものの他に次に掲げる事項について決議する。
(1)事業計画及び事業報告
(2)収支予算及び収支決算。
(3)その他、本部会の運営に関する重要な事項
(総会の議長)
第16条 部会総会の議長は、部会長がこれにあたる。
(理事会)
第17条 理事会は、理事全員を以て構成する。
2 監事、顧問及び参与は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
3 理事会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 理事会の議長は、部会長をもってこれにあてる。
(理事会の付議事項)
第18条 理事会は、別に定めるものの他に、次に掲げる事項について決議する。
(1)部会会務の執行に関する事項
(2)部会総会に付議する事項
(3)その他会務の運営について、部会長が必要と認めた事項
(理事会の招集)
第19条 理事会は、必要に応じて部会長が招集する。
第5章 会計
(経費) 第20条 部会の経費は、部会員の会費、松江法人会よりの補助金及びその他の収入をもってこれにあてる。
(事業年度)
第21条 部会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 雑則
(定款の準用)
第22条 本規約に定められていない事項については、松江法人会定款を準用する。
(会則の変更)
第23条 部会の規約の変更は、部会総会の決議を経て、松江法人会の理事会の承 認を得るものとする。
(細則)
第24条 この規約の施行に必要な細則は、役員会の決議を経て別に定める。
付則
1.この規約は、平成9年6月13日から施行する。
2.役員の任期は、設立初年度に限り創立総会の日から次の年の通常総会の日までとする。
3.本部会の設立初年度の事業年度は、第21条の規程にかかわらず創立総会の日から平成10年3月31日までとする。
4.第4条(資格)第7条(役員の種類)第9条(役員の任期)の改正規定は平成17年4月1日から施行する。